給与等の一定の収入がある場合に年金額が支給停止される在職老齢年金

お金

「在職老齢年金」をご存知でしょうか? 60歳以降、厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。 このように書いてあるのを見ると、60歳以降も働いて厚生年金に加入し続けると、通常の厚生年金にプラスしていただける年金なのかと勘違いしそうです。

しかし実際は全く異なります。むしろ逆で、60歳以降、厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。厚生年金の額と月給・賞与に応じて年金額が減額され、場合によっては全額支給停止になるという制度が「在職老齢年金」です。

リタイアプランを考える際に、年金がいくらもらえるかを確認しておくことは大事です。本記事では、受け取れる公的年金に大きな影響がある「在職老齢年金」について分かりやすくご紹介します。

目次

在職老齢年金とは給与等の一定の収入がある場合に年金額が減額される制度

70歳未満の方が厚生年金保険に加入して働く場合に、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、もらえる年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。働く方の大部分の方は、多少の差はあれ支給停止になると思います。

「在職老齢年金」という名称は少し紛らわしいですね。「在職老齢年金」という年金が、プラスしてもらえるわけではなく、もらえる「年金の一部または全額が支給停止になる制度」といった方が誤解が無いように思います。厚生年金がもらえる年齢に達した人にとっては、実は「うれしくない制度」なのです。

日本年金機構のサイトはこちらです。

在職老齢年金を計算してみよう

在職老齢年金の計算方法は、以下のように65歳未満の方の計算式と65歳以上の計算式で異なります。

60歳から65歳未満の人の計算式

次の計算式は、「総報酬月額相当額が47万円以下」で、かつ「基本月額が28万円以下」の場合の計算方法です。ここで用語が分かりにくいので、説明します。

「総報酬月額相当額」というのは、基本給+役職手当+通勤手当+残業代+ボーナス(1か月に換算した額)です。例えば、基本給が25万円、役職手当が1万円、通勤手当が月当たり1万円、残業代が2万円、ボーナスが月当たり8万円(=48万円×2回÷12ヶ月)とした場合は、「総報酬月額相当額」は37万円になりますね。通勤手当も含まれることに注意しましょう。新幹線通勤されている方は影響が大きいですね。

「基本月額」というのは、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額です。例えば、老齢厚生年金の年額が168万円の場合は、月額14万円になります。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額は、次の式で求められます。

調整後の年金支給月額=基本月額ー(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)÷2

上で想定した金額を当て嵌めると

調整後の年金支給月額=14万円ー(37万円+14万円ー28万円)÷2=2.5万円

つまり、月に14万円受け取る予定の厚生年金が、11万5千円が支給停止されて、受け取れるのは2万5千円になるということです。

なお、上記の「28万円」は2021年度までの計算式で使われる額ですが、2022(令和4)年4月から、支給停止の基準額28万円は47万円へ引き上げられます。その結果、支給停止になる額は少なくなります。

65歳以上の人の計算式

在職老齢年金による調整後の年金支給月額は、前述の28万円が47万円に代わって次の式になります。

調整後の年金支給月額=基本月額ー(総報酬月額相当額+基本月額ー47万円)÷2

上記と同じ設定で計算すると

調整後の年金支給月額=14万円ー(37万円+14万円ー47万円)÷2=12万円

つまり、月に14万円受け取る予定の厚生年金が、2万円が支給停止されて、受け取れるのは12万円になるということですね。

年金支払通知書と支給額変更通知書という書面が送られてくる

在職老齢年金による調整後の年金支給月額について「年金支払通知書」が送られてきます。年金は2ヶ月に一度の支払いなので、令和2年10月の支払額が***円、令和2年12月の支払額が***円、といった具合です。

また、「支払額変更通知書」という書面も郵送されてきます。記載されている内容は、「勤務先から賞与が支払われたことにより、最近の一年間に受け取られた賞与の平均額が変わったため、支給停止額を変更しました。」というようなことが記載されています。

上記の通知書は、計算された結果を毎月お知らせするためのものと理解できるのですが、毎月「支給停止額」が増えたり減ったりのお知らせが来ると、勤労意欲に少なからず影響します。一旦「支給停止」という現実を受け入れて、嫌なことは忘れてしまおう思っているところに、毎月のように「支払額変更通知書」が届くと、毎回ブルーな気持ちが呼び起されてしまいます。

65歳以降も働かれる方は、在職老齢年金による調整(支給停止)を受けないような報酬になるように、働き方を調整することも検討したほうが良いかもしれません。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。

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