特許法第17条「手続きの補正」の間違いやすいポイント
本記事では、特許法17条 「手続きの補正」 について 条文で注意すべきところをご紹介しています。
条文 特許法第17条
第十七条
1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項の訂正若しくは第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
条文の読み方で注意するところ
まず「手続き」とは?
「手続き」とは特許出願、請求その他特許に関する手続きのことをいいます。(特3条2項)
「事件が特許庁に係属している場合」とは?
特許庁にとって事件が解決していない場合と解釈できます。拒絶査定が確定した場合などには、特許庁の手を離れるので特許庁に係属していないことになります。
「次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き」とあるので、17条の2~17条の4までの補正は、17条の対象外ということです。
「外国語書面」「外国語要約書面」は補正することができません。
17条の補正の対象となる書面は、出願の願書だけではありません。ここは勘違いしやすいところです。審判請求書、訂正請求書なども17条の補正の対象になります。
「特許庁長官は、・・・・・手続の補正をすべきことを命ずることができる。」
ここで主語は「特許庁長官」であって、「審査官」や「審判官」ではありません。注意しましょう。
また、「命ずることができる」のであって、必ず「命じなければならない」のではありません。ここも注意しましょう。
「手続き補正書を提出」には、例外が2つあるので覚えておきましょう。
一つは「手数料の納付」のときと、もう一つは外国語書面出願で誤訳があった場合の「誤訳訂正書」です。
ここまでお読みいただき、有難うございました。