特許調査業務始動に向けて 開業届を提出してきました
定年退職してから早くも2ヶ月以上経過しました。健康保険の任意継続手続き、介護保険料の払込、住民税の納税、高年齢求職者給付金の受給申請、等々退職後の様々な手続きがほぼ完了しました。また、伊豆稲取への退職記念旅行、仙台秋保・松島への退職記念旅行も楽しみ、一通りやることはやった感があります。
さて、毎日暇を持て余していてもろくなことは無いので、そろそろ仕事モードに移ろうかと思います。そこで、先日、管轄の税務署に出向いて「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出してきました。これから開業届と青色申告承認申請書の提出を考えている方の参考になれば嬉しいです。
目次
定年退職後の手続きの振り返り
今年の6月末日に65歳の定年退職をし、その後にした諸手続きについて振り返って整理したいと思います。これから定年を迎える方のお役に立てれば幸いです。
健康保険 任意継続か国民健康保険加入か?
会社を辞める時に、健康保険をどうするか? まず、これを最初に決める必要があります。というのは、任意継続を選ぶ場合は、資格喪失日(会社を辞めた日)から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出しなければならないからです。この20日の期間を過ぎると、もう任意継続を選択することができなくなります。
任意継続の場合と国民健康保険に加入した場合とで保険料を計算して、どちらが得なのかを検討することが大事です。この検討は、会社を退職する日以前でも検討することは出来ますので事前に検討を始めましょう。
現在の健康保険に配偶者が扶養として入っているのか、或いは配偶者も正社員として勤めていて自分で健康保険料を納めているのか、退職する前年の収入がどれくらいで国民健康保険に加入すると保険料はどのくらいになるのか、等々、様々なケースについてシミュレーションすることができます。ぜひとも、退職の日までに納得の行く答え(選択)を決めておくことをお勧めします。
私の場合は、計算してみて任意継続を選んだ方が得だという結論を得て手続きしました。一般的には、任意継続を選択する方が多いのではないでしょうか?
会社を辞めてしばらくすると、健康保険組合から当年度分の任意継続保険料の保険料納付書が送られてきました。当年度の残りの月数の保険料を納付してくださいということです。退職した月によっても額は異なりますが、私の場合は約22万円でした。毎月、給料から天引きされていた額の約2倍になりますが、これは仕方がありませんね。
高年齢求職者給付金の申請
65歳以上で退職した場合は、通常の失業保険の基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」というものになります。「高年齢求職者給付金」は、失業保険の基本手当に比べて金額が大幅に少なくなります。失業保険の基本手当は、通常の場合150日分の手当てを受けることができますが、「高年齢求職者給付金」では50日分しか受け取ることができません。
その代わり、「高年齢求職者給付金」のメリットとしては、給付金を一括で受け取ることができることです。ハローワークへ出向くのは、初回の訪問を含めて2回だけです。一方、失業保険の基本手当を受ける場合は、4週間に1回ハローワークに出向いて失業認定を受けなければなりません。
「高年齢求職者給付金」は、退職したらすぐにもらいたいところですが、手続きするには会社から送られてくる「離職票」が届くのを待たなければなりません。離職票は、退職後約2週間後に届きます。
離職票や証明書用の写真などの必要書類を揃えて、管轄のハローワークへ行き、書類の提出と求職の申し込みをしなければなりません。その後、4週間ほど後の指定された日に、再びハローワークを訪れ、失業の認定を受けます。それが終われば、約1週間後に「高年齢求職者給付金」が指定した銀行に振り込まれます。
手続き自体は難しいことはありません。強いて言えば、「求職申込」の記入に時間が掛かるので、事前にネットワークで求職申込を済ませておくのが良いと思います。自宅のパソコンから求職申込みする方法は、ハローワークインターネットサービスを利用して行います。
介護保険料の払込
現役の時は介護保険料というものをあまり意識していなかったのですが、退職すると市区町村の役所から「介護保険料納入通知書」なるものが届きます。退職したのが年度の途中になるため、今年度分の残りの月数分の介護保険料を払ってくださいというものです。
私の場合は、約8万円でした。納付場所は銀行やゆうちょ銀行・郵便局、コンビニでも出来ますが、市役所に行って一括で納入を済ませました。来年度からは年金から源泉徴収されるようです。
住民税の払込
住民税についても介護保険料と同じように、市区町村の役所から「市民税・都民税 納税通知書」が届きました。私の場合は約17万円でした。結構大きい額ですよね。
健康保険料 約22万円+介護保険料 約8万円+住民税 約17万円 合計で約47万円です。月々掛かる保険料と税金ですが、まとまると大金ですね。
開業届出書の提出
さて、退職後の諸手続きが終わったことだし、そろそろ収入を得ることを考えなければなりません。しかし求職しても65歳となるとなかなか就職先も無いと思われ、現段階では個人事業主としてやって行こうと考えています。仕事としては、元在籍していた会社から特許調査の仕事を請け負って収入を得ようと考えています。
個人事業主として収入を得た場合、確定申告をして納税する必要があります。また、確定申告をする場合は、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告と白色申告では、税制上の優遇措置に違いがあり、白色申告では、基本的に税制上の優遇措置は無く、青色申告では、最大で65万円控除の優遇措置を受けることができます。
どうせ確定申告をするなら、青色申告にしたいところですが、青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出する必要があります。
ここで「開業届」とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことで、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
開業届の書式は、国税庁のサイトにあり、「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」のPDFファイルをダウンロードします。ダウンロードした書式に納税地(住所)・氏名・開業日など必要事項を入力し、1枚目と2枚目(控用)を印刷して2枚とも税務署に提出します。そうすると、控用に受付印を押したものを受け取ることができます。
開業届の控は個人事業主の証明になるもので、屋号で銀行口座を作る場合などに必要になりますので、紛失しないように大事に保管しておきましょう。
青色申告承認申請書の提出
青色申告承認申請書の正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といい、こちらも国税庁のサイトから書式をダウンロードして必要事項を記入します。書き方については、YouTubeなどで多くの方が公開していますので参考にしてください。
青色申告承認申請書は一枚印刷したら、コピーを取って、2枚を税務署に提出します。すると、開業届と同様に受付印を押したものを控として返してくれます。
なお、青色申告承認申請書と開業届は、郵送で提出することもできますが、税務署に足を運んで一緒に提出すれば、その場で控えを受け取ることができるので、手渡しで提出することをお勧めします。
ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。
是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。