65歳定年退職後の健康保険 任意継続制度の利用と国民健康保険 どちらが得?

65歳の定年退職の日まで、残り数か月となりました。定年退職して無職になると、直ぐに国民健康保険など健康保険に加入する手続きをする必要があるようです。

これまでずうっと会社員生活を続けてきましたので、企業の健康保険組合に入っていました。健康保険についてはすべて会社任せでしたので、給与から天引きされる健康保険料がいくらなのか、そんなことも全く関心なく、今回改めて給与明細を確認した次第です。

退職後の健康保険の選択肢は3つ

定年退職後の健康保険については3つほど選択肢があって、一番お得なのは①家族の扶養家族になること、次にお得なのは②現在加入している健康保険組合の任意継続制度を利用すること、最後に③国民健康保険に加入すること、らしいです。

①家族の扶養家族になれば、保険料が掛からないので最もお得ですが、年金収入を考えると扶養家族の条件は満たさなそうです。

②次に、国民健康保険よりもお得と言われている「任意継続保険」です。この任意継続保険には「扶養」という概念があるので、もし扶養家族がいる場合は確かにお得です。しかし、保険料が現役の時の額の2倍になります。退職後は会社が折半していた分を自分で払わなくてはならないからです。したがって、本当に得かどうかは、家族構成などによって変わりますので計算してみなくては判断ができません。

③国民健康保険には「扶養」の概念がないので、いずれ自分と妻の2人が個々に加入する必要があります。また、国民健康保険の保険料は、市町村によって計算方法が異なるということです。「任意継続保険」と比較するにも、計算が面倒くさいですね。

保険料をシミュレーションしてみた結果、意外にも国民健康保険の方が得だった

現行の健康保険の任意継続制度を利用したほうが良いのか、国民健康保険に加入したほうが良いのか、シミュレーションしてみました。

まず、家族構成ですが、現在は妻も働いており私の扶養家族になっていません。私が退職しても妻はしばらく働く予定ですので、任意継続制度の「扶養家族」のメリットを得ることはありません。

任意継続の場合の保険料は、加入している健康保険組合のホームページを検索すると、保険料の一覧が載っていましたので、すぐに知ることができました。ちなみに任意継続の場合の保険料は、月額 約24,000円でした。

この金額は、任意継続期間の2年間変わることはありません。なお、24,000円の計算の基準になる標準報酬月額が再雇用の少ない給与で計算されているのでこの額です。もし60歳定年で退職される場合は標準報酬月額も多いでしょうから、保険料も変わってくると思います。

国民健康保険の保険料は、市のホームページに計算方法が載っていました。保険料は、大きく分けると、前年の所得に一定比率を掛けた「所得割」と世帯の加入する人数に応じて決まる「均等割」があります。また、その内訳が「医療分」「支援分」「介護分」と分かれています。

国民健康保険料を計算してみると、ざっくり月額 約22,000円でした。少しだけ任意継続制度を利用したよりも安いようです。気を付けなければならないのは、計算方法や金額が市町村により様々なので、私の住んでいる市では国民健康保険の方が安かったということです。

また、任意継続制度の場合は保険料が2年間固定されますが、国民健康保険の場合は、前年の所得が基準になるので、退職後に所得が減る人は国民年金を利用したほうが保険料が安くなると思います。

近々定年退職を予定されている方は、任意継続制度を利用したほうが良いか、国民健康保険を利用したほうが得か、家族とも相談の上、保険料のシミュレーションをしてみることをお勧めします。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。

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