2021年の高年齢者雇用安定法改正法で65歳以降の働き方は大きく変わる

60歳以降も定年再雇用制度を利用して、契約社員として会社勤めを続けられる方が多くなっています。 毎年、契約を5年間更新して65歳になったら、 「無期転換ルール」の関係から、65歳以降の契約は更新されなくなるのでしょうか?その疑問にお答えします。

目次

65歳以降も継続して定年再雇用で働くことは可能

高年齢者雇用安定改正法が施行されると65歳以降の働き方はこうなる

皆さんの中で60歳を過ぎても働かれている方が多いと思います。60歳で会社を一度定年退職し、再雇用制度を利用して有期雇用の契約社員として働いている方が多いのではないでしょうか。

高年齢者雇用安定法には、今でも定年制の廃止や再雇用制度などの選択肢がありますが、大半の方は定年再雇用で継続雇用されている方が多いようです。

もっとも、定年制を廃止するか、再雇用制度を設けるかは、会社が選択する事であって、働く私たちが選べるものではないのですが。

さて、ご存知の通り、2021年4月1日に高年齢者雇用安定法改正法が施行されました。 高年齢者就業確保措置で企業が採れる選択肢は次のように5つあります。今のところ、努力義務ですが、高年齢者雇用安定法のこれまでの経緯から、数年先には義務化されるのは確実でしょう。

対象となる措置(努力義務)

① 70歳までの定年引き上げ
 ② 定年制の廃止
 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
   a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
   b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

上記の①と②は、企業側のリスクが大きいので、これらを選択する会社は限られるでしょう。⑤ですが、要はCSR(企業の社会的責任)の活動なので、適用は大企業に限られると考えられます。そのため、多くの企業では③か④を選択するのではないでしょうか。

70歳までの継続雇用制度(再雇用制度)の導入

今までの65歳までの再雇用制度を70歳まで延長するということです。働く者にとっては、とても好ましい制度なのですが、ここでひとつ疑問があります。

それは、「無期転換ルール」との関係です。「無期転換ルール」とは、有期(1年毎に更新)の労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約(即ち、契約更新を気にすることなく働き続けられる)に転換されるルールです。

このルールが適用されると、企業側は困ります。65歳まで毎年契約を更新してきた労働者が、その後も会社に居続けられると困ったことになるのではないでしょうか。

しかし、この疑問について調べてみると「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例」があることが分かりました。即ち、定年再雇用者は契約が5年経過しても無期転換ルールは適用されないという特例が定められています。詳細はこちら

この特例があるため、企業側は安心して70歳までの継続雇用制度(再雇用制度)を導入することができることになります。

70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

この制度は今回の改正によって企業が選択できるようになったプランです。企業にとっては、厚生年金や健康保険の会社負担分を減らせるのでメリットが多く、導入する企業が多くなるのではないでしょうか。

この制度で注意しなければならないのは、業務委託契約を結んで働く場合は、私たちは労働者には当たらなくなるということです。業務委託契約となると、身分はフリーランス・個人事業主ということになりますから労働者ではないことになります。

フリーランス・個人事業主というと、自由な働き方ができて良さそうに思えますが、労働基準法や最低賃金法の対象外になります。したがって、身分が危うい状態になりますので、会社から業務委託契約という提案が出されたら、一歩立ち止まってよく考えることが必要です。

もちろん65歳からの働き方として、金銭面より自由な働き方を重視する方は、業務委託契約を選択するのも良いと思います。

いずれにしろ、前述の5つの選択肢からどれにするかを選ぶのは雇う側である会社ですから、雇われる方は、会社から提示された働き方を選ぶか、それが嫌なら、会社に頼らずに起業するか、転職(アルバイト含む)するか、或いは完全にリタイアするか、ということになるのでしょう。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。

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