特許権の効力 特許発明を独占的・排他的に使用・収益・処分する権利
特許権は設定の登録により発生する権利であり、対象となる発明を独占的・排他的に「使用」「収益」「処分」する権利です。特許権は、自ら実施することができる積極的な効力(実施権)と、他人に実施させない消極的な効力(禁止権)があります。条文の解釈としては「業として」「特許発明の実施」「専有」などが重要なポイントになります。
目次
「業として」「特許発明の実施」「専有」
(1)特許権の効力は「業として」の実施に対してのみ及びます。特許発明を個人的に使用した場合には、特許権の効力は及びません。ここで、特許発明の実施が「営利目的の実施か否か」や、「反復継続の実施か、1回限りの実施か」は、「業としての実施か否か」とは関係がありません。したがって、営利を目的とせず、かつ1回限りの実施であったとしても、業としての実施に当たる場合があります。
(2)また、試験または研究のためにする実施には特許権の効力は及びません。これは技術開発を目的として行われる実施であるからです。特許法の目的は、「発明を奨励し、もって産業の発展に寄与すること」にあります。技術の進歩を目的とする試験又は研究についてまで特許権の効力を及ぼすことは、技術の進歩を阻害し産業の発達を損なうことになるため、試験または研究のためにする実施には特許権の効力は及ばないとする理由です。
(3)「物の発明」の場合は、実施には「生産」「使用」「譲渡等」が該当します。「使用」について補足すると、その発明品を発明の目的として作用効果を奏する態様で使われることが「使用」です。また、「譲渡」については、物の移転が有償なのか無償なのか、は問われません。
(4)「方法の発明」の場合は、「その方法の使用をする行為」のみが実施に該当します。例えば「検査方法の発明」があったとして、その発明の使用をする行為のみが実施に該当します。検査した物自体は「方法の発明」の実施に該当しません。
(5)「物を生産する方法の発明」の場合は、その方法の使用の他に、その方法を使って生産した物を販売等する行為も「物を生産する方法の発明」の実施に該当します。
(6)特許権者は「業として特許発明の実施をする」権利を「専有」します。即ち、特許発明を実施する権利を独占し、他人が実施することを禁止することができるということです。
弁理士試験対策 特許権の効力について
弁理士試験において特許権の効力に関して問われそうな観点を以下に列挙します。
(1)特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する(特68条)。ここでポイントになるのは、「業としての実施」かどうかです。論文で侵害の可能性に答える際に、特許権を侵害しているとみられる者が、「業として実施」しているか否かを念のために確認しましょう。また、「業として実施」は、営利性や反復継続性を問われませんので、この点も注意しましょう。
(2)「業として実施」の「実施」の観点も良く問われます。特2条3項各号の「実施行為」は、それぞれが独立していて、一つの行為が適法であっても、他の行為が適法であるとは限りません。例えば、特許権がある製造方法に従って、方法の試験のために製造する行為は適法ですが、それを販売する行為は特許権の侵害になり得ます。
(3)特許権者であっても、特許権の全範囲に専用実施権を設定した場合は、特許権者の実施であっても、専用実施権の侵害になります(特68条但し書き)。
(4)特許権者が専用実施権を設定した場合に、侵害者に対して差し止め請求権を行使できるかどうかという観点も良く問われます。この場合であっても、差し止め請求権を行使することができます(特100条1項)。
(5)論文試験では「特許権の消尽」について問われることがよくあります。特許権者が日本国内において特許製品を譲渡した場合は、特許権は「消尽」したものとみなされ、特許権の効力は及ばなくなります。これは、特許製品が、特許権者により適法に国内市場に置かれた時点で、特許権はその目的を達成して、その効力は消耗し尽くされたものと考えられているからです(国内消尽)。
(6)「並行輸入」の場合の特許権の効力についても、論文試験でよく問われます。特許権者が譲受人との間で、特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意があり、かつ、かかる合意が当該特許製品に明示された場合を除いて、特許権の侵害にあたらないものとされています(判例)。
(7)特許権者等(実施権者含む)が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されます。詳細について知りたい場合は、こちらの文献が参考になると思います。
特許権の効力に関係する条文
特許法第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
特許法第2条3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許法第2条4項 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
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