パリ条約による優先権の主張を伴う出願における拡大先願の該当性

先日、拡大先願(特許法29条の2)の方の主旨等について書きました。先日挙げた例では、両方の出願Aと出願Bが共に日本出願の場合でしたが、もし、仮に出願Aがパリ条約による優先権の主張を伴う出願の場合はどうなるでしょうか? 

第1国出願日を基準として拡大先願の該当性を判断するのか、それとも日本への出願日を基準として拡大先願の該当性が判断されるのか、という問題です。

目次

パリ条約による優先権の主張を伴う出願

問題を整理すると、パリ条約による優先権の主張を伴う出願Aと通常の日本出願Bの時間的関係が下図のようである場合に、出願Bは、出願Aを理由に拡大先願で拒絶されるのか?拒絶されないのか?ということです。

つまり第一国出願日を基準にして拡大先願の該当性を判断するのか、それとも、日本での出願日を基準にして拡大先願の該当性を判断するのか、ということになります。第一国出願日を基準にすれば、出願Bは拡大先願で拒絶される可能性があります。一方、日本での出願日を基準にすれば、出願Bは出願Aよりも先願なので拡大先願で拒絶されることはないはずです。

結論から言うと、第一国出願日をもって拡大先願の該当性を判断するのが通説となっています。従って、上図のケースでは出願Bは出願Aの存在により拡大先願(29条の2)で拒絶され得るということになります。

「特許・実用新案審査基準」ではどうなっているか?

特許庁発行の「特許・実用審査基準」第Ⅲ部 第3章 拡大先願 には以下のように記載されています。

パリ条約(又はパリ条約の例)による優先権の主張を伴う主張を伴う出願については、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)に共通して記載されている発明に関し、第一国出願日に我が国へ出願されたものとして扱う。

 (ⅰ) 第一国出願の出願書類全体

 (ⅱ) 日本への出願の当初明細書等

なお、「審査基準」には、国内優先権主張(先の出願/後の出願)や、外国語書面出願、国際特許出願等や、分割出願等である場合の拡大先願についても記載されているので、ついでに目を通された方が良いでしょう。

弁理士試験対策 拡大先願について

弁理士試験において29条の2で問われそうな観点について以下に列挙します。

(1)先願が取り下げられたとしても、出願公開されたときは、29条の2 は適用されます。

(2)先願の願書に『最初に添付した明細書、・・等』ですから、出願後の補正で削除されたとしても、引例になります。

(3)先願が外国語書面出願の場合は、外国語書面の原文が引例になります。

(4)先願が外国語特許出願の場合は、国際公開されることがその要件になります。国内公表ではありません。また、翻訳文を提出しないため取り下げ擬制された場合は引例にはなりません。

(5)先願の発明者と後願の発明者が同一の場合は、29条の2は適用されません。

(6)先願の出願人と後願の出願人が同一の場合は、29条の2は適用されません。ここで『出願人が同一』が判断される時期は後願の出願時となります。

(7)先願と後願の出願日が同日の場合は、29条の2は適用されません。

以上の観点を頭に入れて問題文を読み解けば、自ずと正解が得られることでしょう。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

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