拡大された範囲の先願 特許法29条の2

特許の無効資料調査実務においては、当該特許の出願日前に公開になった公報などの文献を探し出します。これは新規性(特許法29条1項)を否定できる文献や、進歩性(特許法29条2項)を否定できる文献を探し出すわけです。

無効調査実務においては、あまりお目にかかりませんが、拡大先願(特許法29条の2)が適用される公報も無効化資料となり得ます。この記事では、この『拡大された範囲の先願(特許法29条の2)について整理しています。

目次

特許法29条の2

特許法第29条の2 条文

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

分かりやすく図解すると下のようになります。

上図について補足すると、【出願人同一パターン】というのは、しばしばあります。ある技術に関して複数の発明がある場合に、明細書の内容はほぼ同じであって、請求の範囲を変えて複数件の出願の出願日がずれてしまって出願する場合が、これに当たります。

【発明者同一パターン】というのは、あまりないと思います。文字通り解釈すると、甲さんがX社からY社に転職してY社で請求の範囲を変えて出願する場合が考えられます。ただし、甲はX社に出願Aの「特許を受ける権利」を譲渡している筈なので、転職先のY社で出願Aに記載されている技術のβについて出願できるのだろうかと疑問が残ります。

【発明者同一パターン】の別の事例としては、共同発明者であった甲と乙とが前後して特許出願した場合が考えられます。つまり、X社の乙とY社の甲が共同研究していて、X社の乙が発明αについて出願し、遅れてY社の甲が発明βを出願した場合です。先に出願したX社の出願A の明細書には技術βが記載されていますが、この技術βの発明者は甲なので、甲の出願Bは、発明者同一になり、出願Aを理由としては拒絶はされません。

29条の2の主旨

『拡大された範囲の先願』が導入された理由は次の3つです。

(1)先願の明細書に記載された発明は、出願から1年6月経過するとすべて公開されます。一方、同じ発明を請求する後願は、社会に対して何ら新しいものを提供するものではありません。もし、後願の者に特許権を与えて発明を独占させることになれば、それは不当なことになります。

(2)審査請求制度が導入されたことから、先願が後願より先に審査されるとは必ずしも限りません。後願の審査が先に始まったとしても、先願の特許請求範囲が確定しないと、先願と後願の発明の同一性の判断ができません。そのため、先願の審査が終わるまで後願の審査(請求の範囲の確定)を待たねばならず、後願の審査が遅延することになります。

(3)先願の明細書に記載された発明が他者によって権利化されることになると、それを防御するために先願者は不必要な防衛出願をせざるを得ないことになります。

弁理士試験対策

弁理士試験において29条の2で問われそうな観点について以下に列挙します。

(1)先願が取り下げられたとしても、出願公開されたときは、29条の2 は適用されます。

(2)先願の願書に『最初に添付した明細書、・・等』ですから、出願後の補正で削除されたとしても、引例になります。

(3)先願が外国語書面出願の場合は、外国語書面の原文が引例になります。

(4)先願が外国語特許出願の場合は、国際公開されることがその要件になります。国内公表ではありません。また、翻訳文を提出しないため取り下げ擬制された場合は引例にはなりません。

(5)先願の発明者と後願の発明者が同一の場合は、29条の2は適用されません。

(6)先願の出願人と後願の出願人が同一の場合は、29条の2は適用されません。ここで『出願人が同一』が判断される時期は後願の出願時となります。

(7)先願と後願の出願日が同日の場合は、29条の2は適用されません。

以上の観点を頭に入れて問題文を読み解けば、自ずと正解が得られることでしょう。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

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