新規性喪失の例外 特許を受ける権利の承継者も救済される
大学の研究者等が、研究で生まれた発明について、特許出願よりも学会で発表することを優先してしまう場合があります。研究者にしてみれば、学会発表の方が特許出願よりも優先されると考えがちなのでしょう。学会発表によってその発明は新規性(特29条1項)を失うことになり、せっかくの発明について特許を受けることができなくなってしまいます。
しかし、そのような場合であっても、所定の期間内に手続きをすれば新規性を失っていない取扱いを受けることができる救済制度があります。それが、新規性喪失の例外規定です。
特許調査実務においても、たま~にですが新規性喪失の例外規定の適用を受けた出願を目にすることがあります。また「新規性喪失の例外」という語呂?語感?が、個人的に気に入っています。
目次
新規性喪失の例外について
何らかの理由で特許法29条1項の新規性を失ってしまった場合であっても、次の場合には所定の手続きを踏むことによって新規性が失われなかったとされます。
ⅰ)特許を受ける権利を有する者の、意に反して新規性を失った場合(特30条1項)
ⅱ)特許を受ける権利を有する者の、行為に起因して新規性を失った場合(特30条2項)
特30条1項の「意に反して新規性を失った場合」には、新規性を失った日から1年以内に出願すれば救済されます。新規性を喪失した旨の書類や証明書等の提出は不要です。
一方、特30条2項の「行為に起因して新規性を失った場合」には、新規性を失う行為があった日から1年以内に出願し、さらに新規性を喪失した旨の書面を出願と同時に、加えて、行為に起因して新規性を失ったことを証明する書面を、出願日から30日以内に提出しなければなりません。
この新規性喪失の例外規定は、「特許を受ける権利」が譲渡された場合には、譲渡人もこの適用を受けることが可能です。
新規性喪失の例外は、「意に反する公知」「行為に起因する公知」では新規性を喪失しないという規定でありますから、これらと関係がない別の事で新規性が失われた場合は、救済されません。したがって新規性喪失の事由が発生した場合は、出来るだけ速やかに出願しなければなりません。
論文等の発表の前に特許出願することが基本です。大学の場合はよく分かりませんが、企業の場合は論文発表の前に、論文の内容に事前に出願すべき発明が含まれていないか否か、知財部門による査読が行われるのが通常です。
弁理士試験対策 新規性喪失の例外について
弁理士試験において新規性喪失の例外に関して問われそうな観点を以下に列挙します。
(1)1年以内に出願すれば救済されるのは、公知となった事由が発生した時から1年以内であることが必要です。発明者が公知となった事由に気づいた日から1年以内ではありません。なお、パリ条約の優先権の主張を伴う出願の場合であっても、公知となった日から1年以内に出願しなければ、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。
(2)特30条1項・2項にいう「その者」というのは、「特許を受ける権利を有する者」を指します。したがって、特許を受ける権利を承継した者も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
(3)発明が特許公報などに掲載されたことによって公知になった場合は、仮に他の要件を満たしていたとしても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。(特30条2項かっこ書き)
(4)公知になった発明と出願に係る発明が全く同一でなくても、当業者(当該技術分野の通常の知識を有する者)が容易に想到できる発明であれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。発明の同一性は問われません。
(5)特30条3項の「証明書」は、特許出願の日から原則的に30日以内に提出しなければなりませんが、不責事由(責めに帰することができない理由)がある場合は、その不責事由がなくなった日から14日(在外者の場合は2月)以内で、その期間経過後6月以内なら提出することができます。(特30条4項)
新規性喪失の例外に関係する条文
特許法第30条を下記に示します。
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
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