公開公報の「公序良俗違反のため不掲載とする」その理由

特許公報を読んでいて、 「この図は公序良俗違反のため不掲載とする」 という一文に出会ったことはないでしょうか? 先日、この一文に遭遇したため「公序良俗違反のため不掲載」について調べてみました。

本記事では、この「公序良俗に反するため不掲載」について調査して分かったことをご紹介しています。

公序良俗に反するため不掲載、と公報の図を見られない場合がある

先日、無効資料調査の際に有効な公開公報が見つかり、発明の理解のために公報を読んでいたところ、「この図は公序良俗に反するため不掲載とする」という一文に出会いました。

不思議に思い調べてみると、特許庁の資料に以下のものが「公序良俗違反で不掲載」に該当すると記されていました。

・第三者に対する誹謗中傷

・第三者のプライバシーに関する情報を不当に開示するもの

・違法性の極めて高い手段を開示するもの

・わいせつなもの

・本願発明の技術的事項とは関係のない思想、写真、図画等を記載し、公開公報を自らの主張の開示手段として利用しているもの

引用元 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/02-shiryou/04.pdf

「第三者に対する誹謗中傷」乃至「わいせつなもの」が不掲載になることは理解できます。しかし、5つ目の「 本願発明の技術的事項とは関係のない思想、云々」は、少しわかりにくい事案です。

図に商標が載っていると公序良俗に反する

その後色々調べると、その原因らしきものが見つかりました。どうやら商号や商標が図面に含まれていると公序良俗に違反する、ということになるようです。商号や商標は技術的事項とは関係がなく、公開公報を自らの主張の開示手段として利用しているとみなされると推測されます。

さらに調べてみると関連する記事が、「日本弁理士会 中国会」のコラムに載っていました。

「発明品の外形図や画面表示図に自己の商号・商標等が付されたまま表されていたり、発明品により製造されたサンプル品の図に自己の商号・商標等が付されていたりする場合があります。そのような文章や図面は本件理由(公序良俗違反)に該当するとして扱われる可能性があります。」

引用元 https://jpaa-chugoku.jp/column/73/

私が出会った案件も、きっと実施例の図に商標が意図せず表示されていたのだろうと推察されます。知財部や特許事務所が見逃したものと思われますが、特許出願の方式審査でしっかりチェックしていることが分かりました。

私は出願を担当していないのでわかりませんが、「図に商標が表示されていると公序良俗違反になる」ということが、知財部の出願担当者間で周知されているのでしょうか?

関連しますが、実施例では「試験には○○社の△△測定器(商品名)を用い・・・」という記載をよく見ますから、実施例への商品名の記載は公序良俗違反にならないようです。測定器(商品名)は、本願発明の技術的事項と関係がある記載だから違反ではないのだと理解できます。


ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。

是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

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